もし、本校の生徒が学校保健安全法による学校感染症の疑いがあり、他の生徒に感染する恐れがある期間は、
出席停止期間となり登校できないことになっています。早急に医師の診察を受け、医師から「登校してもよい」と診断されましたら、
学校感染症通知書を医師に記入していただき、
担任まで提出してください。
※2022年よりインフルエンザの場合は医療機関ではなく保護者が記入することになりました。こちらの様式をお使いください。
なお、用紙は担任あるいは養護教諭に連絡し学校まで受け取りに来ていただくか、PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。くれぐれも健康への過信は禁物です。心配な兆候が見られたらすぐ医師の診察を受けることをお勧めします。
病名 | 出席(登校)停止の期間(基準) | |
1 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
2 | 百日咳 | 特有の熱が消失するまで又は5日間の適切な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
3 | 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
4 | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
5 | 風しん(3日ばしか) | 発しんが消失するまで |
6 | 水痘(水ぼうそう) | 全ての発しんが痂皮化するまで |
7 | 咽頭結膜熱 | 主症状が消退した後2日を経過するまで |
8 | 結核・髄膜炎菌性髄膜炎・その他 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |